株式会社ライモック

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HACCPに沿った衛生管理の制度化

【背景】
 2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催や食品の輸出促進を見据え、国際標準と整合的な食品衛生管理が求められていました。

【法改定後】
・全ての食品等事業者に衛生管理計画の作成を求めます。また、事業規模や業種に応じて、2つの種類の衛生管理の取組を定めます。
・取り扱う食品の特性等に応じた取組(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)の対象であっても、希望する事業者はHACCPに基づく衛生管理、さらに対EU・対米国輸出等に向けた衛生管理へとステップアップし ていくことが可能です。
・今回の制度化において認証の取得は不要です。

【改正食品衛生法(平成30年6月13日公布)】
第50条の2(新設)
 厚生労働大臣は、営業(器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業(第51条において「食鳥処理の事業 」という。)を除く。)の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
1 施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。
2 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者 (器具又は容器包装を製造する営業者及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項に規定する食鳥処理業者を除く。次項において同じ。)その他の政令で定める営業者にあつてはその取り扱う食品の特性に応じた取組)に関すること。
(以下省略)

制度化のスケジュール

HACCP制度化

制度の概要

HACCP制度化

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実施する対象事業者

HACCP制度化

食品等事業者団体が作成した業種別手引書

HACCP制度化