株式会社ライモック

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営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

【背景】
・現行の34許可業種*が政令で定められていました。また、スーパーマケットなどは1施設で複数の営業許可申請を求めていました。
・各自治体で独自に条例許可業種や届出業種を定めていました。

* 営業許可の必要な業種(34業種):
調理業:飲食店営業, 喫茶店営業
製造業:菓子製造業, あん類製造業, アイスクリーム類製造業, 乳製品製造業, 食肉製品製造業, 魚肉ねり製品製造業, 食品の冷凍又は冷蔵業, 清涼飲料水製造業, 乳酸菌飲料製造業, 氷雪製造業, 食用油脂製造業, マーガリン又はショートニング製造業, みそ製造業, 醤油製造業, ソース類製造業, 酒類製造業, 豆腐製造業, 納豆製造業, めん類製造業, そうざい製造業, 缶詰又は瓶詰食品製造業, 添加物製造業
処理業:乳処理業, 特別牛乳搾取処理業, 集乳業, 食肉処理業,食品の放射線照射業
販売業:乳類販売業, 食肉販売業, 魚介類販売業, 魚介類せり売営業, 氷雪販売業

【法改正後】
・HACCPの制度化に伴い、営業許可の対象業種以外の事業者の所在等を把握するため、届出制度を創設します。
・営業許可について、実態に応じたものとするため、食中毒リスクを考慮しつつ、見直しを行います。

制度の概要

営業許可・届出

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